用語の解説 「用語編」


目次:

  1. 英数文字
  2. あ行
  3. か行
  4. さ行
  5. た行
  6. な行
  7. は行
  8. ま行
  9. や行
  10. ら行

英数文字

ADL

人間が毎日の生活を送るための基本的動作群のことであり、具体的には、(1). 身の回り動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴の各動作)、(2). 移動動作、(3). その他の生活関連動作(家事動作、交通機関の利用等)、がある。通常、ADLという場合は(1). 及び(2). を指す。ADLの自立はリハビリテーション医学の治療目標の一つとして重要視されている。(3). はIADLやAPDLといわれる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

MRSA

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。細菌感染に対して抗菌剤が用いられるようになって久しいが、抗菌剤に対して抵抗力を持つ耐性菌が出現し、それに対する抗菌剤が次々と開発され高度の耐性力を持つ菌も現われている。メチシリンはペニシリン耐性黄色ブドウ球菌用のペニシリン剤として開発されたが、このメチシリンに対しても耐性を持つ黄色ブドウ球菌が出現、増加している。MRSAの感染力自体は弱く、健康体では発症せず、保菌者となる。病弱者が感染すると、これまでの抗菌剤が無効なため重篤になりやすい。病院などの施設では、感染経路を断つ感染予防対策が一層重要視されてきている。在宅で療養中の高齢者など抵抗力の低下している人々が感染しやすいため、介護者はもちろん、要介護者もうがいと石けんによる手洗いを励行するほか、衣服は、清潔でよく乾燥したものを着用する。さらに、菌の増殖しやすい湿気のある場所はこまめに清掃し、消毒することが必要である(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

あ行

アクティビティ

心身の活性化のための手助けをいう。入所施設やデイサービスセンター等で実施されている。内容は、趣味、生きがい活動、歌、ゲーム、手芸、陶芸等多岐にわたるが、近年、心理学的リハビリテーションの観点に立って体系立てられた音楽療法、動作療法、園芸療法等の療法(セラピー)も盛んになってきている(『三訂介護福祉用護辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

アセスメント

事前評価、初期評価。一般的には環境分野において使用される用語であるが、福祉分野においては、福祉利用者が直面している問題や状況の本質、原因、経過、予測を理解をするために、援助活動に先立って行われる一連の手続きをいう(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

アセスメントツール

アセスメントを行うための手法を指す。MDS-HC方式、包括的自立支援プログラム(三団体ケアプラン策定研究会方式)、生活援助を基礎とした自立支援アセスメント・ケアプラン(日本介護福祉士会アセスメント方式)、ケアマネジメント実践記録様式(日本社会福祉士会方式)、成人・高齢者用アセスメントとケアプラン(日本訪問看護振興財団方式)などの複数の手法がある。

あん摩マッサージ指圧師

古代中国より伝えられたという東洋流あん摩は体幹及び四肢の末梢神経や血管の走行に沿って、指先を使用して遠心性に手技を施し、自律神経に作用を及ぼす。西洋流マッサージは、主として手掌を使用して球心性に手技を行うため、マッサージとは区別して用いられる。医師以外の者であん摩を業とする者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく国家試験に合格し「あん摩マッサージ指圧師免許」を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

一時介護室

有料老人ホームにおいて、一時的な介護サービスを提供するための居室のこと。

胃ろう

口から食事をとることができない場合、外から直接胃の中に食物を入れることを目的に、胃と腹壁皮膚を結ぶために造った孔のこと。

栄養ケアマネジメント(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準に適合した場合、「栄養ケアマネジメント加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2).  入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3).  入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4).  入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じてその計画を見直していること。
(5).  厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。

栄養ケアマネジメント(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準に適合した場合、「栄養ケアマネジメント加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2).  入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入居者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3).  入所者ごとの栄養ケア計画に従い栄養管理を行っているとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4).  入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じてその計画を見直していること。
(5).  厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設であること。

栄養ケアマネジメント(介護報酬の加算対象となる)(通所介護)

事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「栄養ケアマネジメント」とは、次の基準を満たし、低栄養状態にある利用者(その心配のある利用者を含む)対して低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理で、利用者の心身の状態の維持・向上が期待できると認められたものをいう。このとき、所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  管理栄養士を1名以上配置していること。
(2).  利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・ 嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
(3).  利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
(4).  利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
(5).  厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

栄養士

栄養士法に基づき、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者。厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。

栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1). 栄養士を1名以上配置していること。
(2). 厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設であること。

嚥下

嚥下とは、食物が口腔から咽喉部へ送られ、食道を下って胃の噴門に至ることをいう。食物が咽頭粘膜に触れると、反射的に飲み込む運動が起こるが、このとき食物が気管に入らないように口蓋帆が上がり、鼻腔への通路をふさぐとともに、喉頭の壁が気管の通路を保護するために持ち上げられる。続いて食道に蠕動が起こって食物は胃に送られる(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

オンブズマン

護民官を意味するスウェーデン語。不正、不当な行政執行や施設処遇に対する監視・観察、または苦情処理等を行う組織または制度(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

か行

介護居室

有料老人ホームが自ら介護サービスを提供するための専用の居室のこと。

介護支援専門員

要介護又は要支援と認定された利用者からの相談応じ、及び利用者がその心身の状況などに応じて適切な介護サービスを利用できるように市町村、介護サービス事業者、施設などとの連絡調整を行う専門職。利用者が自立した日常生活を送るために必要となる援助に関する専門的知識と技術をもつものとして、介護支援専門員証を交付されている。

介護相談員

サービスが提供されている場を訪れ、サービスを利用する人などの話を聞き、相談に応じるなどの活動を行う者。介護相談員の派遣によって、利用者の疑問や不満、不安の解消を図るとともに、派遣を受けた事業所が提供する介護サービスの質的な向上を図ることを目的としている。実施主体は市町村であり、実施されているかどうかは市町村ごとに異なる。

介護福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたケアワーク専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、介護サービス利用者や介護者を指導することを業とする者をいう。資格取得のためには介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験等の合格が必要となる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定

介護保険法に規定される保険給付は、原則として都道府県知事(地域密着型サービスにあっては市町村長)から指定を受けた事業所(施設)によってサービスの提供を受けた場合に支払われる。ただし、介護保険法による指定を受けずとも、他の法律や規定による指定等がなされた場合に、併せて介護保険法に基づく指定を受けたと「みなされる」場合がある(介護保険法第71条)。これを「みなし指定」という。
健康保険法に基づく保健医療機関の指定または特定承認保険医療機関の承認があった、病院、診療所による訪問看護はこれに該当する。

疥癬

ダニの一種である疥癬虫(ヒゼンダニの別称)の皮膚寄生によって起きる伝染性皮膚病。淡紅色の丘疹が指間、腋の下、下腹、内股などに多発し、かゆみが強い。夜間の激しいかゆみが特徴的であり、そのため不眠になったり、掻き傷のため湿疹のようになることもある。罹患者との直接接触及び布団や下着からの間接的な接触により伝染する。病院や施設で集団発生することがある。治療には硫黄含有軟膏、クロタミトン(オイラックス)や硫黄浴を用いる(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

肝炎

肝臓の炎症疾患をいう。炎症の結果、肝実質細胞の変性、壊死を生じる。病因によって、ウイルス性、中毒性、薬物性、アルコール性等に分類され、経過によって、急性、慢性に分類できる。症状は全身倦怠感、頭痛、悪心、食欲不振等で、黄疸を伴うことが多い(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

看護師

厚生労働大臣の免許を受けて、療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者。看護師となるには国家試験に合格し免許を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

カンファレンス

事例の援助過程において、的確な援助を行うために援助に携わる者が集まり、討議する会議のこと(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

管理栄養士

栄養士法に基づき、管理栄養士の名称を用いて次にあげる指導等を行うことを業とする者という。管理栄養士となるには、管理栄養士国家試験に合格し厚生労働大臣が交付する免許を受けなければならない。
(1).  傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導。
(2).  個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導。
(3).  特定多数の人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用者の状況等の応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等。

管理栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「管理栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2).  厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設であること。

管理栄養士の配置(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「管理栄養士配置加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  常勤の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2).  厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設であること。

気管カニューレ

気管切開後の気管孔に挿入して、これが閉じるのを防ぎ、気道を確保するもの。金属製、シリコン製などがあるが、長期に使用する場合は金属製が多い。気管カニューレを装着している利用者は、発声ができないので、コミュニケーションに工夫が必要である(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

義肢装具士

義肢装具士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下、義手、義足、体幹装具等の義肢装具を制作し、身体に適合させることを業とする者。医学的知識に加え、高度で複雑な工学的技術を必要とする専門性の高い職種である。近年、手術直後の患者に義肢装具を装着して訓練を行う早期リハビリテーションが定着し、その役割は臨床の場において重要なものとなっている(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

機能訓練(機能訓練計画)

利用者の心身の状況などに応じて、日常生活を送るために必要となる身体機能、生活機能を改善し、またはその減退を防止するための訓練。

ギャッジベッド

ベッドの上半分あるいは下半分が手動または電動で、簡単に、そして自由に上げ下げできるベッド。半座位を他動的に確保できるので座位姿勢をとれない障害者や重度の疾患者、術後患者、呼吸器疾患を有する患者、自由に移動できない病弱な高齢者等に用いる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

きゅう師

「きゅう」とは、漢方療法の一つで、もぐさを肌の局部、経穴・灸穴にのせてこれに火を点じて焼き、その熱気によって病を治療することをいう。医師以外の者できゅうを業とする者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく国家試験に合格し「きゅう師免許」を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

居宅サービス計画(法第8条第21項に規定する居宅サービス計画)

利用者が居宅サービスなどを適切に利用できるよう、その依頼を受けて、心身の状況、おかれている環境、利用者本人及び家族の希望などを考慮して、利用するサービスなどの種類、及び内容、これを担当する者などを定めた計画。保険給付の対象となる(施設サービス以外の)サービスを利用する場合の前提となる。

ケアマネジメント

生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法。利用者と社会資源の結び付けや、関係機関・施設との連携において、この手法が取り入れられている(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。なお、介護保険においては「居宅介護支援」と呼ばれる。

経管栄養の入所者に対する経口移行(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。医師の指示に基づいて、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、食事を経管摂取している入所者ごとに経口移行(口から食事をとれるようにすること)計画を作成している場合に、計画に従って、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、食事の経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合には、計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、「経口移行加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、老人福祉法に規定される老人福祉施設で、その利用対象者によって、A型、B型、ケアハウスに分かれる。

A型は、利用者が生活費に充てることのできる資産、所得、仕送り等またはそれらを合算したものが、基本利用料の2倍に相当する額程度以下の、60歳以上の人(60歳以上の配偶者と共に利用する場合にはこの限りではない)で、(1). 身寄りのない場合、(2). 家庭の事情等によって家族との同居が困難な場合に入所できる施設である。なお、A型には給食サービスがつく。

B型は、60歳以上の人(60歳以上の配偶者と共に利用する場合にはこの限りではない)で、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅で生活することが困難な場合に入所できる施設である。ただし、自炊のできない程度の健康状態にある人は除かれる。

ケアハウスは、原則として60歳以上の人(60歳以上の配偶者と共に利用する場合にはこの限りではない)で、自炊ができない程度の身体機能の低下が認められる(そのほかの日常生活の維持は可能であること(ホームヘルプサービスなどを利用することによって可能となる人を含む。だたし、特別養護老人ホームの入所対象となるほど介護を必要としない人))か、または高齢などの理由によって独立して生活するには不安があり、家族による援助を受けることが困難な場合に入所できる施設である。なお、ケアハウスでは、利用者の各種相談に応じるとともに適切な助言、食事の提供を行い、ブザー等緊急の連絡に必要な設備が設けられている。

権利擁護

社会福祉の分野では、自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な障害者等に代わって、援助者が代理としてその権利やニーズ獲得を行うことをいう。ソーシャルワーカーによる社会福祉援助技術の一つとされる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

口腔ケア

狭い意味では、口腔の清掃をいうが、これに加えて、歯石の除去、義歯の手入れ、さらに、摂食・咀嚼・嚥下訓練まで含めて考えられる場合もある。誤嚥性肺炎の予防や介護予防の視点からも大切である。

口腔機能向上サービス(介護報酬の加算対象となる)

事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備の基準等を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「口腔機能向上サービス」とは、次の基準を満たし、口腔機能が低下している利用者(その心配のある利用者を含む)対して口腔機能の向上を目的として個別的に実施される、口腔清掃の指導・実施または摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施で、利用者の心身の状態の維持・向上が期待できると認められたものをいう。このとき、所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること。
(2).  利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3).  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
(4).  利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
(5).  厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

誤嚥が認められる入所者に対する経口維持(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。医師の指示に基づき、医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、摂食機能に障害があり、誤嚥が認められる入所者ごとに、摂食・ 嚥下機能に配慮した経口維持(食事を口からとれる状態を保つこと)計画を作成している場合、計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、継続して食事の経口摂取を進めるための特別な管理を行ったときに、計画が作成された日から起算して180日以内の期間に限り、「経口移行加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。ただし、経口移行加算を算定している場合は算定できない。

個人情報保護(個人情報の保護)

「個人情報の保護に関する法律」では、「個人情報」を「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることができることとなるものを含む。)」と規定している。また、同法の基本理念では、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」とされている。社会福祉事業を実施する事業者は、多数の利用者やその家族について、他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知り得る立場にあり、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護と個人情報の適正な取扱いが強く求められる。そのため、国では「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」によって、社会福祉事業を実施する事業者における個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき事項及び遵守することが望ましい事項をできる限り具体的に示している。

個別機能訓練(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「個別機能訓練」とは、常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などを1名以上配置したうえで、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて行う機能訓練をいう。このとき、個別機能訓練加算として所定の単位数が介護報酬に加算される。

個別機能訓練(介護報酬の加算対象となる)(通所介護)

事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「個別機能訓練」とは、サービスを提供する時間帯に1日120分以上、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などを1名以上配置したうえで、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などが共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、その計画に基づいて行う機能訓練をいう。このとき、個別機能訓練加算として所定の単位数が介護報酬に加算される。

個浴

介助者のほか、利用者が一人で利用できる浴槽またはサービス。

さ行

サービス担当者会議

居宅サービス計画の策定に当たって介護支援専門員が開催する会議。要介護者・要支援者とその家族、介護支援専門員、利用者のサービス提供に関連する指定居宅サービス事業所の担当者から構成される。介護支援専門員によって課題分析された結果をもとに、要介護者と家族に提供されるサービス計画を協議し、本人の了承を経てサービス提供につなげる。また、認定期間中であってもサービス担当者が介護サービス計画の見直しが必要と考えた場合には、担当者会議が要請され適宜開かれる(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

サービス提供責任者

訪問介護計画の作成及び利用申し込みにかかる調整、訪問介護員などに対する技術指導などサービス内容の管理を担当する者。事業所ごとにその規模に応じて1人以上をおかなければならないとされている。

在宅・入所相互利用(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「在宅・入所相互利用」とは、入所者の在宅生活を継続するため、在宅と施設それぞれの介護支援専門員が入所者に関する情報交換を十分に行いながら、複数の入所者が在宅で生活する期間と入所する期間を定めて、同一の個室を計画的に利用することをいい、このとき、「在宅復帰支援機能加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

在宅酸素療法(HOT

肺繊維症、慢性気管支炎、肺気腫などの慢性呼吸器疾患あるいは難病などにより慢性呼吸不全状態にある患者が在宅で行う酸素吸入治療法。動脈血酸素圧が著しく低下するため医師が必要と認めた者に対して行われ、健康保険の適用を受ける。酸素供給器としては、酸素濃縮器、酸素発生器、酸素ボンベなどがある。実施に際しては、本人あるいは介助者がその取扱いに習熟するだけでなく、救急時の対応を援助するためのネットワークが欠かせない。低酸素血症の苦痛や不安が改善され家庭で生活することが可能となり、生命予後の延長やQOLの向上を目指す立場から重要な意義をもつ治療法である。英語の home oxygen therapy を略して HOT とも呼ばれる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

在宅自己腹膜灌流(CAPD

腎不全などの治療法の一つ。自身の腹腔膜内に挿入したカテーテルを介して、腹腔内に貯留した物質の排泄や水分の除去、電解質の調整を行う在宅透析療法。

在宅復帰支援機能(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準を満たした場合、「在宅復帰支援機能加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  入所者の家族との連絡調整を行っていること。
(2).  入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、入所者にかかる居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行っていること。

作業療法士

理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者。

作業療法士 2

理作業療法とは、身体または精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

歯科衛生士

歯科衛生士法に定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、歯科医師の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として、歯牙付着物の除去、薬物の塗布、歯科診療の補助、歯科保健指導をすることを業とする者(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』2006.)。

試行的退所(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。退所ができると見込まれる入所者に試行的に居宅へ退所してもらい、介護老人保健施設が居宅サービスを提供する場合に、所定の単位数が介護報酬に加算される。

施設サービス計画(法第8条第23項に規定する施設サービス計画)

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所している利用者について、その施設が提供するサービスの内容、これを担当するものなどを定めた計画。

社会福祉協議会

社会福祉法に基づく社会福祉法人の一つ。市区町村、都道府県及び中央(社会福祉協議会連合会)の各段階に組織されている。市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の企画と実施、社会福祉に関する活動に住民が参加するための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成等を行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的としている。都道府県社会福祉協議会は、市町村社会福祉協議会等の事業のうち、各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なものの実施、社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修、社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言、市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整を行う(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

視能訓練士

視能訓練士法によって定められた国家試験に合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、両眼視機能に障害のある者に対してその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査を行うことを業とする者。眼科等に勤務し、視機能訓練を行うとともに、斜視や弱視の訓練治療に携わる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

社会福祉士

社会福祉士及び介護福祉士法によって創設されたソーシャルワーク専門職の国家資格。社会福祉士の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、受験資格をもつ者が社会福祉士国家試験を受け合格することが必要となる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

所得が低く生計が困難な利用者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その利用者負担額を軽減する制度のこと。実施主体は市町村であり、実施されているかどうかは市町村ごとに異なる。
対象者は、市町村民税非課税であって、次の要件をすべて満たす人のうち、その人の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして市町村が認めた場合。
(1).  年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2).  預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3).  日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4).  負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5).  介護保険料を滞納していないこと。

若年性認知症ケア(介護報酬の加算対象となる)

事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「若年性認知症ケア」とは、40歳以上65歳未満で、認知症のある利用者に対して、厚生労働大臣が定める基準によって行われる介助をいう。このとき、所定の単位数が介護報酬に加算される。

柔道整復師

柔道整復師法に定められた国家試験合格し厚生労働大臣の免許を受けた者で、捻挫、脱臼、骨折、筋、腱等軟部組織の損傷に対して施術することを業とする者。応急手当の場合を除き、脱臼または骨折の患部に施術するには医師の同意が必要とされている(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

重度化対応(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。入所者の身体状況の重度化などに伴う医療ニーズの増大等に対応するため、次にあげる基準に適合した場合、「重度化加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  常勤の看護師を1名以上配置し、看にかかる護責任者を定めている。
(2).  看護職員により、または病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携により24時間連絡体制を確保し、かつ必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保している。
(3).  看取りに関する指針を策定し、入所の際に入所者ままたはその家族等に対して説明を行い、同意を得ている。
(4).  看取りに関する職員研修を行っている。
(5).  看取りのための個室を確保している。

従来型個室

施設に支払われる介護報酬は居室の広さ、定員、配置及び居室に近接する共同生活室(入所者が交流し共同で日常生活を営む場所。居室と共同生活室でユニットが形成される)の有無などによって4つに分けることができる。具体的には、共同生活室の有無により、ユニット型とそうでないものに分けられ、次に居室の形態等によりさらに2つに分けられる。このうち「従来型個室」とは、共同生活室をもたず、居室の定員が1人で床面積が10.65平方メートル以上とするものいう。

准看護師

都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師または看護師の指示を受け、療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者。准看護師となるには准看護師試験に合格し免許を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

準ユニットケア(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「準ユニットケア」とは、ユニットケア型施設で行われるケアに準ずるケア( (1). 12人を標準とする単位でのケア、(2). プライバシーに配慮した個室的なしつらえを整備するとともに、準ユニットごとに利用できる共同生活室を設けていること、(3). ユニット型施設と同等の人員配置など)が行われる場合をいう。このとき「準ユニットケア加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

ショートステイ

居宅で介護を受けている利用者に、特別養護老人ホームや老人短期入所施設などで短期間、生活してもらい、入浴、排泄、食事などの介護、そのほか日常生活を送るために必要となるサービスや機能訓練を提供すること。

食事箋

医師が食事の内容について指示した書類。

褥瘡(褥瘡予防)

長期間の臥床等により体の骨ばった部分に持続的な圧力が加わり、血液の循環障害を生じて組織が壊死すること。褥瘡のできやすい部分は、臥床により布団に接している臀部、腰部、背部、肩、かかと等である。定期的に体位交換し、栄養状態を良好にし、皮膚を清潔に保つなどして予防に努める(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

助産師

厚生労働大臣の免許を受けて、助産または妊婦、褥婦(出産後の女性)もしくは新生児の保健指導を行う女子。助産師となるには助産師国家試験に合格し免許を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

自立支援

自立した生活とは、「介護等の支援を受けながらも、主体的、選択的に生きること」(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)である。介護保険制度は、要介護高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、保健医療や福祉のサービスの提供により支援する仕組みである。

人工肛門(ストマ)

腸の疾患のため腸の一部を切除し、腸の切断面を体外に出して腹壁に固定し、便を体外に排泄するようにした人工の排泄口(ストーマ)のこと。消化器系ストーマともいわれる。腹壁に固定される腸の部位により、回腸人工肛門と結腸人工肛門、期間により、永久的人工肛門と一時的人工肛門とに分けられる。人工肛門には随意に排便を調節する機能がない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

人工膀胱

膀胱疾患で膀胱を取り除いた後、尿を体外に排出するために、腹壁に造った人口の尿の排泄口(ストーマ)のこと。医学的には尿路偏向(更)術という。尿管を腹壁に固定する尿管皮膚瘻と、回腸に尿管を接続し回腸を腹壁に固定する回腸導管とがある。人工膀胱には排尿を随意に調節する機能がない。(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

身体介護中心型

訪問介護の介護報酬上の類型の一つ。身体介護とは、(1). 利用者の身体に直接的にふれて行われる介助サービス(必要となる準備、後片づけなどの一連の行為を含む)、(2). 利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援ためのサービス、(3). その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う、利用者の日常生活・社会生活上、必要となるサービスをいう。この場合事業者は、身体介護中心型の保険給付の単位が算定できる。
具体的には、(1). 食事・排泄介助、(2). 清拭・入浴、身体整容、(3). 体位変換、移動・移乗介助、外出介助、(4). 起床及び就寝介助、(5). 服薬介助、(6). 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)を指す。

身体的拘束(指定居宅サービス等基準第128条第4項に規定する身体的拘束)

利用者の行動を制限する行為で、具体的には、(1). 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る、(2). 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る、(3). 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む、(4). 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る、(5). 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける、(6). 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける、(7). 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する、(8). 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる、(9). 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る、(10). 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる、(11). 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する、などを指す。これらの行為は、「入所者または他の入所者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き」禁止されている。

ストレッチャー

移動の困難な人を寝かせたまま移送する担架車のこと。ペダルを踏んで高さが調節できる高さ調節型(ハイロー型)、ペダルで高さの調節ができハンドルの操作でタンカー部分がベッドにスライドするタンカースライド型、脚部が伸縮でき低い位置での乗降に負担が少なく移送車や救急車の搬出に使用されている脚部伸縮型、二つに折りたためる収納型、タンカーが取り外せ、畳や床などの低い位置やストレッチャーが入れない場所に使用できるタンカー取り外し型、背の角度が調節できるストレッチャー兼車いすなどがある(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

生活援助中心型

訪問介護の介護報酬上の類型の一つ。生活援助とは、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要となる一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族による家事が困難な場合に行われるサービスをいう。この場合事業者は、生活援助中心型の保険給付の単位が算定できる。
具体的には、(1). 掃除、(2). 洗濯、(3). ベッドメイク、(4). 衣類の整理・被服の補修、(5). 一般的な調理、配下膳、(6). 買い物・薬の受け取りを指す。ただし、商品の販売・農作業等生業の援助的な行為、直接本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為は含まれない。

生活相談員

特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、通所介護事業所などに配置され、利用者の相談、援助等を行う者をいう。社会福祉主事任用資格と同等以上の能力があり、適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者とされている(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

生活保護法第54条の2に規定する介護機関

厚生労働大臣、または都道府県知事によって、生活保護の介護扶助のための居宅介護もしくは居宅介護支援計画の作成または施設介護を担当させる機関として指定された、居宅サービス事業者、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設のこと。

精神科医師による月2回以上の療養指導(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。認知症のある入所者がすべての入所者の3分の1以上いる場合で、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われているときに、所定の単位数が介護報酬に加算される。

精神的ケア

ここでは、終末期にある利用者に対する、不安、絶望などの精神的な苦痛を和らげたり、取り除いたりするための援助をいう。

精神保健福祉士

精神保健福祉士法に基づく国家資格。精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識と技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者で、精神保健福祉士登録簿に登録された者をいう(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

成年後見制度

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などの判断能力の不十分な成年者を保護するための制度。本人の判断能力などに応じて、家庭裁判所が「成年後見人」「補佐人」「補助人」を選任し、これらが本人の利益を考え、本人に代わって法律行為をしたり、本人が行う法律行為に同意したり、取り消したりすることによって本人を保護する。また、十分な判断能力があるうちに、将来、自らの判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ代理人(任意後見人)に自らの財産管理などに関して代理権を付与する契約を交わすこともできる。

成年後見人

精神上の障害により判断能力に欠けるとして、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者(成年被後見人)の財産に関するすべての法律行為について代理権を有する者(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)

専従の障害者生活支援員の配置(介護報酬の加算対象となる)

夜間の、施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。視覚、聴覚もしくは言語機能に障害のある入所者または知的障害のある入所者の数が15人以上いる場合に、それらの障害のある入所者の生活支援に関し専門性を有するとして認められた障害者生活支援員で、専らその職務に従事する常勤の職員を1名以上配置しているときに、「障害者生活支援体制加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

専従の常勤医師の配置(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。専らその指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置している場合、所定の単位数が介護報酬に加算される。

咀嚼

食べ物をかみくだき、唾液と混ぜ合わせ、飲み込みやすいように適当な固まりとする一連の運動。

た行

ターミナルケア

終末期の医療・看護・介護。治癒の見込みがなく、死期が近づいた患者に対し、延命治療中心でなく、患者の人格を尊重した看護(ケア)中心の包括的な援助を行うこと。身体的苦痛や死に直面する恐怖を緩和し、残された人生をその人らしく生きられるよう援助を行う。がん末期患者等のターミナルケアのための医療施設としてホスピスがつくられている(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

体位交換(体位交換表)

健常者は寝ていても寝返り等で体位を変えられるが、傷病による長期臥床や寝たきりの状態では、自力では体位を変えられないことがある。同一体位の継続は苦痛や疲労を生じ、内臓諸器官の機能低下を招き、また同一部所を圧迫し続けることから褥瘡をつくりやすい。これらを予防するため、介護者の助力によって、定期的に体位を変換させる必要がある(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

退所時指導(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅で療養を継続する場合に、その退所時に入所者本人及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行ったときに、「退所時指導加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

第三者委員(第三者委員との会議記録がある)

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの一つ。苦情の解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために設置されるもので、経営者の責任によって選任される。職務は、(1). 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告徴収、(2). 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知、(3). 利用者からの苦情の直接受付、(4). 苦情申出人への助言、(5). 事業者への助言、(6). 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言、(7). 苦情解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告徴収、(8). 日常的な状況把握と意見傾聴である。

退所時情報提供(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅で療養を継続する場合に、退所後の主治医に対して、入所者の同意を得て、入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者の紹介を行った場合に、「退所時情報提供加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く)に入所する場合であって、入所者の同意を得て、退所先の社会福祉施設等に対して入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

退所時相談援助(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅で居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合に、退所時に入所者本人及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助を行い、かつ、入所者の同意を得て、退所の日から2週間以内に退所後の居宅地を管轄する市町村(特別区を含む)及び老人福祉法に規定される老人介護支援センターに対して、その入所者の介護状況を示す文書を添えて入所者にかかる居宅サービスまたは地域密着型サービスに必要な情報を提供したときに、「退所時相談援助加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く)に入所する場合であって、入所者の同意を得て、退所先の社会福祉施設等に対して入所者の介護状況を示す文書を添えて入所者の処遇に必要な情報を提供したときも、同様に算定する。

退所前後訪問指導(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「退所前後訪問指導」とは退所の前後に入居者の居宅を訪問して行う療養上の指導をいい、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者について退所に先立って入所者が退所後に生活する居宅を訪問し、入所者本人及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合に、及び入所者の退所後30日以内に入所者の居宅を訪問し、入所者本人及びその家族等に対して療養上の指導を行った場合に、「退所前後訪問指導加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。入所者が退所後にその居宅でなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く)に入所する場合であって、入所者の同意を得て、社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

退所前後訪問相談援助(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「退所前後訪問相談援助」とは、退所の前後に入所者の居宅を訪問して行う、退所後のサービスに関する相談援助をいい、入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って介護支援専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員または医師のいずれかが、入所者が退所後に生活する居宅を訪問し、入所者本人及びその家族等に対して退所後の居宅サービス、地域密着型サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助を行った場合、及び入所者の退所後30日以内にその入所者の居宅を訪問し、入所者本人及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、「退所前後訪問相談援助加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。なお、入所者が退所後に自身の居宅ではなく、他の社会福祉施設等(病院、診療所及び介護保険施設を除く)に入所する場合であって、入所者の同意を得て、社会福祉施設等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行ったときも、同様に算定する。

退所前連携(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅で居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合に、退所に先立ってその入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、その入所者の同意を得て、入所者の介護状況を示す文書を添えて入所者にかかる居宅サービスまたは地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、その指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、「退所前連携加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

退所前連携(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。入所期間が1月を超える入所者が退所し、その居宅で居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用する場合に、退所に先立ってその入所者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、その入所者の同意を得て、入所者の診療状況を示す文書を添えて入所者にかかる居宅サービスまたは地域密着型サービスに必要な情報を提供し、かつ、その指定居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に、「退所前連携加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。

大浴槽

利用者が複数で利用する浴槽。

多床室

施設に支払われる介護報酬は居室の広さ、定員、配置及び居室に近接する共同生活室(入所者が交流し共同で日常生活を営む場所。居室と共同生活室でユニットが形成される)の有無などによって4つに分けることができる。具体的には、共同生活室の有無により、ユニット型とそうでないものに分けられ、次に居室の形態等によりさらに2つに分けられる。このうち「多床室」とは、共同生活室をもたず、居室の定員が2人以上で(1人当たりの)床面積が10.65平方メートル以上とするものいう。

短期集中リハビリテーション(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「短期集中リハビリテーション」とは、医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、入所者の入所から3か月までの間に集中的に行うリハビリテーションのことをいい、このとき、「短期集中リハビリテーション加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。ただし、この場合、リハビリテーションマネジメント加算が算定されている必要がある。

地域福祉権利擁護事業

社会福祉法第81条の規定に基づき、都道府県社会福祉協議会が行う福祉サービス利用援助事業(都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を含む。)、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及・啓発を行う事業をいう。福祉サービス利用援助事業とは、認知症高齢者、精神障害者、知的障害者等、判断能力が不十分な者が地域において自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用に関する情報提供、助言、手続の援助、利用料の支払等、福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業。本人の意向を確認しつつ、援助の内容や実施頻度を記入した支援計画を作成し、生活支援員がこの計画に基づき具体的な援助を提供する。利用料は原則として利用者が負担する(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

中心静脈栄養法(IVH)

口から食べられない場合に、心臓に近い上大静脈へカテーテル(管)を入れて、高カロリーの輸液を行うこと。

通所介護計画(指定居宅サービス等基準第99条第1項に規定する通所介護計画)

通所介護の提供にあたって立案される計画。機能訓練等の目標やその目標を達成するために必要な具体的なサービスの内容などが記載され、利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえて作成される。

特殊浴槽

寝たきり等の利用者が、ストレッチャー、いす、シャワーバス等を用いて入浴する浴槽など。特別浴槽。

な行

入浴介護(介護報酬の加算対象となる)

事業者に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「入浴介護」とは、厚生労働大臣が定める基準によって行われる入浴の介助をいう。このとき、所定の単位数が介護報酬に加算される。

認知症(認知症ケア)

「認知症」とは一度獲得された知能が、脳の器質的な障害により持続的に低下したり、失われたりすることをいう(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。従来まで使われていた「痴呆」という表現については、誤解や偏見を生じさせているということから、「『痴呆』に替わる用語に関する検討会」によりこれに替わる用語が検討され、平成16年12月24日にまとめられた報告書で「認知症」に変更することが適当であるとされた。

認知症ケア(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。日常生活に支障をきたす心配のある症状または行動が認められるために介護を必要とする認知症のある入所者にサービスを提供する場合に、所定の単位数が介護報酬に加算される。

認知症短期集中リハビリテーション(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「認知症短期集中リハビリテーション」とは、軽度の認知症であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された入所者に対して、医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が個別に、かつ集中的に行うリハビリテーションのことをいう。このとき、「認知症短期集中リハビリテーション加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。ただし、この場合、リハビリテーションマネジメント加算が算定されている必要がある。

は行

バイタルサイン

生きていることを表すしるし。生命徴候ともいう。一般にバイタルサインといえば、体温、呼吸、脈拍、血圧を指す(狭義)。広義では、これらのほか、意識・精神状態、食欲、排尿・排便、睡眠、神経反射などを含んでいる(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

廃用症候群

心身の不使用が招くさまざまな機能低下。身体的には筋や骨の萎縮や関節拘縮、起立性低血圧等の循環器機能の低下等(低運動性症候群ともいう)、精神的には意欲の減衰や記憶力低下等がある。高齢者の病気やけがによる寝たきり状態の放置や社会交流の途絶から連鎖的に生じ、寝たきりの固定化につながることが多いことから、寝たきり症候群とも呼ばれ、できる限りの自立、機能活用を図ることが必要である(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

バリアフリー

公共の建築物や道路、個人の住宅等において、高齢者や障害者の利用にも配慮した設計のことをいう。具体的には、車いすで通行可能な道路や廊下の幅の確保、段差の解消、警告床材・手すり・点字の案内板の設置等があげられる(『三訂介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

はり師

「はり」とは、細い金属製の針を体表のいわゆるつぼに刺して、体調の改善や疾病の治癒を図るもので、江戸期までは漢方医学の一部として、明治以後も民間療法として広く行われ、近年は医学的にも効用が見直されている。医師以外の者ではりを業とする者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく国家試験に合格し「はり師免許」を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

ヒヤリ・ハット

“ヒヤリ”としたり、“ハッと”したりなど、事故に至る危険がある事態のこと。

福祉用具専門相談員

介護保険法に基づく福祉用具貸与事業において、福祉用具の専門的知識を有し利用者にあった用具の選定に関する相談を担当する者。福祉用具貸与事業者は事業所ごとに2人以上福祉用具専門相談員を置くこととされている。専門相談員は介護福祉士・義肢装具士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士または厚生労働大臣が指定した講習の修了者・都道府県知事がこれと同等以上の講習を受けたと認める者でなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

服薬管理(服薬指導)

利用者に対して投与されている薬について総合的に管理すること。これには、適切な服用を促すことのほかに、服用してる薬の用法・容量や効用、注意点の説明、効き具合や副作用の確認、飲みあわせの確認、利用者の意識を高めるための働きかけなどが含まれる。

訪問介護員(法第8条第2項及び第8条の2第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者)

介護保険法に基づく訪問介護を行う者。

訪問介護計画(指定居宅サービス等基準第24条第1項に規定する訪問介護計画)

訪問介護の提供にあたって立案される計画。訪問介護の目標やその目標を達成するために必要な具体的なサービスの内容などが記載され、利用者の日常生活全般の状況及び希望をふまえて作成される。

訪問看護記録書(I・II)

訪問看護の提供にあたって、記入される記録。利用者ごとに作成される。記録書I及びIIがあり、Iは初回訪問時に、現病歴や療養状況、介護状況、緊急時の主治医・家族の連絡先などの基本的な情報が記入され、IIは訪問の度に、体温や脈拍などの利用者のバイタルサイン実施した訪問看護・リハビリテーションの内容などが記載される。

訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書)

訪問看護の提供にあたって立案される計画。療養上の目標やその目標を達成するために必要な具体的なサービスの内容などが記載され、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況等をふまえて作成される。

膀胱留置カテーテル

膀胱留置カテーテルは、自然排尿が困難で定期的に導尿することが困難な人や、失禁が強くおむつやその他の方法では著しい問題が生じる人に挿入し、直接尿を外に導き出す管(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

膀胱ろう

尿の通過障害、または膀胱、前立腺、尿道の手術などを理由として、尿路の変更を目的に、膀胱と腹壁皮膚を結ぶために造った孔のこと。

保健師

厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者。多くは公的機関である保健所や市町村に勤務し、個人や集団に対して健康保持増進の指導、疾病予防の指導、健康相談、健康教育など広く地域住民の公衆衛生に必要な保健指導を行う。保健師となるには国家試験に合格し免許を受けなければならない(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

ま行

看取り介護(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「重度化対応加算」を算定してる施設で、医師が終末期にあると判断した入所者について、医師、看護師、介護職員などが共同して、本人または家族などの同意を得ながら看取り介護を行って場合に、「看取り介護加算」として、所定の単位数が介護報酬に加算される。

や行

薬剤師

薬剤師法に基づく国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けて、調剤、医薬品の供給等薬事衛生をつかさどることを業務とする者。調剤については薬剤師の独占業務であり、同時に調剤応需等の義務を負う(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、老人福祉法に、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜等の供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与することを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」と規定されている施設である。特別養護老人ホームなどとは異なり、実態として株式会社等の民間事業者が主体となって設置・運営する。

ユニット型個室

施設に支払われる介護報酬は居室の広さ、定員、配置及び居室に近接する共同生活室(入所者が交流し共同で日常生活を営む場所。居室と共同生活室でユニットが形成される)の有無などによって4つに分けることができる。具体的には、共同生活室の有無により、ユニット型とそうでないものに分けられ、次に居室の形態等によりさらに2つに分けられる。このうち「ユニット型個室」とは、共同生活室を有し、居室の定員が1人で、床面積が13.2平方メートルを標準とするものいう。

ユニット型準個室

施設に支払われる介護報酬は居室の広さ、定員、配置及び居室に近接する共同生活室(入所者が交流し共同で日常生活を営む場所。居室と共同生活室でユニットが形成される)の有無などによって4つに分けることができる。具体的には、共同生活室の有無により、ユニット型とそうでないものに分けられ、次に居室の形態等によりさらに2つに分けられる。このうち「ユニット型準個室」とは、ユニットが形成されていない居室を改修してユニットを造る場合であり、(改修によって)共同生活室を有し、居室の定員が1人で床面積が10.65平方メートルを標準とするものいう。居室は、完全な個室ではなく入所者のプライバシーが十分に確保されていることを前提に天井と壁との間に一定の隙間が生じていることが許容されている。

ら行

理学療法士

理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者で、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者。

理学療法士 2

理学療法とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう(『三訂 介護福祉用語辞典(増補版)』中央法規出版、2006.)。

リハビリテーションマネジメント(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準に適合した場合、「リハビリテーションマネジメント加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。
(1).  医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
(2).  入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士または言語聴覚士がリハビリテーションを行っているとともに、入所者の状態を定期的に記録していること。
(3).  入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じてその計画を見直していること。
(4).  リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

リフト浴

寝たきり等の利用者が、一般浴槽等にリフト(ベルトやつり具によって利用者をつり上げて移乗させるものなど)を用いて入浴するサービスなど。

緑膿菌

広く自然環境に分布する毒性の弱い細菌の一つ。健康な人には通常、病原性を示さない(病気の原因とはならない)が、病気などによって抵抗力の低下してる場合には、感染症を引き起こす院内感染の重要な原因菌の1つである。これまで効果の期待された抗生物質に耐性をしめす緑膿菌がみられるようになってきている。

療養食(介護報酬の加算対象となる)(介護老人福祉施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準に適合した場合、「療養食加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。ただし、経口移行加算または経口維持加算を算定している場合には算定できない。
(1).  食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理されていること。
(2).  入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
(3).  食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人福祉施設において行われていること。

療養食(介護報酬の加算対象となる)(介護老人保健施設)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。次にあげる基準に適合した場合、「療養食加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。ただし、経口移行加算または経口維持加算を算定している場合は算定できない。
(1).  食事の提供が管理栄養士または栄養士によって管理されていること。
(2).  入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われていること。
(3).  食事の提供が、厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護老人保健施設において行われていること。

老人訪問看護指示(介護報酬の加算対象となる)

施設に支払われる介護報酬は、あらかじめ定められた人員や設備等の基準を満たして都道府県知事に届けたうえで、サービスを提供した場合に所定の単位数が加算される仕組みとなっている。「老人訪問看護指示」とは、入所者の退去時に、介護老人保健施設の医師が、訪問看護の必要性を認めた場合に、入所者が選ぶ訪問看護ステーションに対して、入所者の同意を得て行う指示をいい、医師による訪問看護指示書の交付をもって「老人訪問看護指示加算」として所定の単位数が介護報酬に加算される。